任意後見制度とは?

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任意後見制度とは?

~将来の「もしも」に備える、自分らしい準備~

「将来、認知症などで判断が難しくなった時のために、信頼できる人に手続きを任せたい」
そんな希望をかなえるのが任意後見制度です。

制度のポイント

任意後見制度は、元気なうちに自分で後見人(支援してくれる人)を選び、契約しておく制度です。判断力がしっかりしているうちに「この人にお願いしたい」「こういうことを任せたい」と決めて、公正証書で契約を結びます。

実際に始まるタイミングは?

契約後すぐに後見が始まるわけではありません。
将来、認知症などで判断力が低下したときに、家庭裁判所に申し立てを行い、「任意後見監督人」が選ばれてからはじめて後見がスタートします。これは、後見人がきちんと仕事をしているか監督する人をつけることで、安心して任せられる仕組みになっています。

後見人にお願いできること

  • 銀行口座の管理や年金の受け取り
  • 施設の入所契約や介護サービスの手配
  • 不動産の売却などの重要な契約手続き
  • 医療機関との連絡や同意書へのサイン など

※契約内容に応じて、できることの範囲はあらかじめ決めておきます。

任意後見制度のメリット

自分で信頼できる人を選べる

・お願いする内容を自由に決められる

・まだ元気なうちに備えられる安心感

家庭裁判所の監督があるため不正の防止にもつながる

最後に

任意後見制度は、「判断力があるうちに備えておく」ことができる仕組みです。
将来も自分らしい生活を続けるために、大切な準備のひとつとしてご検討されてはいかがでしょうか。

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この記事を書いた人

熊本市中央区の
司法書士・萱島竜三です。
よろしくお願いいたします。

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