遺留分とは?~最低限の取り分を守る制度~

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遺留分とは?~最低限の取り分を守る制度~

遺言や生前贈与によって、財産の分け方が自由に決められるようになっても、すべてを自由に分けられるわけではありません。
法律は、特定の相続人に対して「最低限の取り分=遺留分(いりゅうぶん)」を保障しています。

■ 遺留分とは

遺留分とは、相続人のうち配偶者、子、直系尊属(父母など)に認められる、法律で保障された最低限の相続分のことです。
たとえば、「全財産を長男に相続させる」という遺言があっても、他の相続人(次男など)は遺留分を請求する権利
があります。

■ 遺留分がある人・ない人

相続人遺留分あり?
配偶者
父母〇(子がいない場合)
兄弟姉妹
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※兄弟姉妹には遺留分はありません。

■ 遺留分の割合

遺留分の割合は、法定相続分に一定の割合をかけて計算されます。

  • 直系尊属だけが相続人の場合:法定相続分の1/3
  • それ以外の場合(子や配偶者がいる):法定相続分の1/2

たとえば、相続人が配偶者と子1人の場合、法定相続分は各1/2なので、遺留分は以下の通りです。

  • 配偶者の遺留分:1/2 × 1/2 = 1/4
  • 子の遺留分:1/2 × 1/2 = 1/4

■ 遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)

もし遺言や贈与によって遺留分が侵害されていた場合、遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)を行うことで、金銭での支払いを求めることができます
この請求は、相続開始と侵害を知ってから1年以内に行う必要があるので、早めの対応が大切です。

2020年の法改正で変わった点

以前は、遺留分を取り戻すために「物そのものの返還」を求めることができましたが、
2020年(令和2年)の法改正により、現在は金銭による請求が原則となりました。
これにより、不動産を共有名義にして争いが長期化するケースが減るなど、実務的な整理が進みました。

遺言を書く方・相続人どちらにも重要な制度

  • 遺言を書く際は、「遺留分を侵害していないか」に注意が必要です。
    相続トラブルを防ぐためにも、遺留分に配慮した内容にするか、事前に説明・対策を講じておくことが望ましいでしょう。
  • 相続人の立場では、「もらえないと思っていたけれど、実は遺留分の請求ができた」というケースもあります。

お困りの際はご相談を

遺留分に関するご相談や、遺言書作成・相続対策のサポートも承っております。
「どこまで自由に財産を分けられるのか」「遺留分を請求したい」など、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

熊本市中央区の
司法書士・萱島竜三です。
よろしくお願いいたします。

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