所有者不明土地問題について②

まずは「民法等の一部を改正する法律」ですが、今回民法・不動産登記法の一部が改正されました。

民法はどのような改正が入るのですか?

現行の不在者財産管理制度等は、人単位で財産全般を管理する必要があった為、非効率になりがちでした。
そこで今回の民法改正により、個々の土地や建物に特化した新たな所有者不明土地管理制度が創設されました。
また、その他に共有制度や相続制度、相隣関係の規定の見直しがされています。

この法改正により、例えば、不動産に不明共有者がいても、共有物の利用・処分を円滑に進めることが可能になります。

ちなみに施行は、原則として公布後2年以内の政令で定める日とされていますので、もう少し先になりますね。

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