熊本市中央区のかやしま司法書士事務所 / 相続・遺言・不動産登記・会社設立など 

成年後見制度について

目次

成年後見制度とは?

~判断能力が不十分な方を守る法律のしくみ~
高齢の親が認知症になったとき、知的障がいのある子どもが大人になったとき
日常の生活や財産の管理が一人ではむずかしくなることがあります。
そんなとき、本人に代わって法的にサポートしてくれる人を家庭裁判所が選ぶ制度。
それが「成年後見制度」です。

成年後見制度の対象となるのは?
次のような方が対象となります:
認知症の進行により判断が難しくなった方
知的障がい・精神障がいがある方で、契約や財産管理に不安がある方
本人の権利を守り、安心して暮らせるようにするための制度です。

後見人ができること
選ばれた「成年後見人」は、本人の代わりに以下のような手続きを行います:
預貯金の管理
不動産の売買手続き
介護サービスの契約
遺産分割の手続き など
※あくまでも「本人の利益のため」に動く必要があり、勝手な使い込みなどは許されません。

3つのタイプがあります
本人の判断力の程度に応じて、3つの種類があります:
種類      判断能力の状態        選ばれる人の呼び方
後見      全く判断できない        成年後見人
保佐      かなり不十分           保佐人
補助      少し不十分            補助人


手続きの流れ(成年後見の場合)
家庭裁判所に申し立て(本人・家族などが可能)
医師による診断書の提出
裁判所が後見人を選任
後見人が活動開始

よくあるご相談
Q. 誰が後見人になりますか?
A. 家族がなることもありますが、司法書士や弁護士などの専門職が選ばれることもあります。
Q. 一度始めたらやめられない?
A. 判断力が回復すれば、制度の終了を申し立てることもできます。

最後に
成年後見制度は、ご本人の「安心と尊厳」を守る大切な制度です。
ご家族の将来に不安を感じたとき、早めに専門家に相談してみましょう。
当事務所でもご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

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