〜将来の安心を、今から備える〜
任意後見制度とは、将来、判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ信頼できる人(任意後見人)に財産管理や身の回りのことの支援をお願いする契約を結んでおく制度です。
本人の判断能力が十分なうちに契約を結ぶ点が、「法定後見制度」との大きな違いです。
例えば…
- 認知症に備えて将来の財産管理を任せたい
- 一人暮らしで将来が不安
- 家族には負担をかけたくない
そんな方にとって、任意後見制度は心強い備えになります。
1.任意後見契約の締結
将来の後見人となる人と、公正証書で契約を結びます。
2.本人の判断能力が低下
認知症などにより、支援が必要な状態になります。
3.家庭裁判所に申立て
任意後見監督人が選任され、契約が効力を持ちます。
4.任意後見開始
任意後見人が本人を支援します(財産管理や生活のサポートなど)。
項目 | 任意後見制度 | 法定後見制度 |
利用開始の時期 | 判断能力があるうちに契約を結ぶ | 判断能力が低下してから開始 |
後見人の選び方 | 本人が自分で選ぶ | 家庭裁判所が選任する |
契約の方法 | 公正証書で契約を結ぶ | 家庭裁判所の審判による |
柔軟性 | 本人の意思を反映しやすい | 本人の意思は反映されにくい場合も |
任意後見契約は将来の人生を左右する重要な契約です。契約内容や支援内容を明確にし、適切に公正証書を作成するには、専門的な知識が求められます。
当事務所では…
- 任意後見契約のご相談
- 契約書案の作成サポート
- 公証人との調整
- 任意後見人・監督人の候補に関するアドバイス
など、手続き全体を丁寧にサポートいたします。
ご本人はもちろん、ご家族からのご相談も承っております。将来に備え、安心できる環境づくりを一緒に進めましょう。
お気軽にお問い合わせください。096-277-5600受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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