熊本市中央区のかやしま司法書士事務所 / 相続・遺言・不動産登記・会社設立など 

住宅ローンを完済された方へ

抵当権抹消登記の手続きをお忘れなく!

マイホームの住宅ローンを完済された皆さま、おめでとうございます!
ローン完済後には「抵当権抹消登記」という重要な手続きが必要です。忘れてしまうと将来、売却や相続の際に思わぬトラブルになることもあります。

抵当権とは?

住宅ローンを借りる際、金融機関(銀行など)は「万が一返済が滞った場合」に備えて、マイホームに「抵当権」を設定します。
これは家の名義人が変わっても有効で、ローンを完済しても自動的には消えません。

なぜ抹消登記が必要なの?

抵当権が残ったままだと、以下のような支障があります:

  • 不動産を売却する際、買主や不動産会社に敬遠される
  • 相続時に相続人が登記できず、手続きが滞る
  • 将来的に融資を受ける際の障害になる

つまり、完済後も登記簿上に抵当権が残っていれば、”形式上まだ借金がある”状態のままなのです。

手続きのタイミングと流れ

1.住宅ローン完済後、金融機関から書類が届く
 例:「解除証書」「登記識別情報」「委任状」など

2.司法書士にご依頼ください
 登記申請書類の作成、法務局への申請、登記完了まで代行いたします。

3.法務局での手続き完了(通常1~2週間程度)

必要な書類

  • 金融機関から送付される抵当権抹消関係書類一式
  • 不動産の登記簿謄本(必要に応じてこちらで取得可)
  • ご本人確認書類(運転免許証など)

当事務所のサポート内容

  • 書類の確認・不足書類の案内
  • 登記申請書の作成
  • 法務局への申請・登記完了後の書類返却
  • 相続や名義変更などとのセットプランもご案内可能

よくあるご質問(Q&A)

手続きを自分でやることはできますか?

可能ですが、書類の不備や申請ミスによる再提出も多く、慣れていない方には難易度が高い作業です。

何年も前に完済しましたが、今からでも大丈夫ですか?

はい、大丈夫です。ただし、書類の再発行が必要な場合があるため、少し手間と時間がかかる場合があります。

Information

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住宅ローンを完済されたら、忘れずに「抵当権抹消登記」を行い、真の意味で「自分の家」にしましょう。
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