会社の成長や方向転換に合わせて、目的の変更手続きをサポートします
会社を設立した際に登記した「事業目的」は、会社がどのような業務を行うかを定めた大切な事項です。しかし、実際の事業展開が設立当初と変わってきた場合や、新たな事業を始めたい場合には、「事業目的の変更」が必要となります。
司法書士は、このような目的変更に伴う登記手続きをスムーズにサポートいたします。
- 新しい事業を始めるために、定款にその内容を追加したい
- 今後行わない事業を削除して、目的を整理したい
- 融資や取引先との契約のため、目的を明確にしたい
- 法人化から時間が経っており、目的が実態に合っていない
1.目的変更の検討
現在の定款と実際の事業内容を照らし合わせて、変更すべき内容を検討します。
2.株主総会の開催と特別決議
目的変更には、**株主総会での特別決議(出席議決権の2/3以上の賛成)**が必要です。
3.変更登記の申請
株主総会議事録など必要書類を作成し、法務局へ登記申請します。
4.登記完了
登記完了後、正式に新しい目的が法的に認められます。
- 株主総会議事録
- 株主リスト(※必要な場合)
- 取締役の決定書または承諾書(会社の規模による)
- 変更登記申請書
- 目的の記載内容が法務局で受理されるか事前に確認
- 書類作成や法的要件を正確にサポート
- 登記ミスや補正のリスクを最小限に
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