商号変更の登記はお済みですか?
会社の名前(商号)は、会社の「顔」ともいえる大切なものです。ブランディングや事業内容の変更、新たなスタートをきるためなど、商号を変更する理由はさまざまですが、商号を変更した際には、法務局への登記申請が必要です。
当事務所では、商号変更登記の手続きを丁寧かつスムーズにサポートいたします。
- 株式会社ABCを「株式会社XYZ」に変更したい
- 旧字体の社名を新字体にしたい(例:「﨑」→「崎」)
- 合併や事業再編に伴い、名称を変える必要がある
いずれの場合も、会社の本店所在地を管轄する法務局での登記が義務となります。
1.商号の決定
使用可能な商号かどうか(他社との類似など)を確認します。
2.株主総会の開催(株式会社の場合)
定款変更を伴うため、原則として特別決議が必要です。
3.定款変更
新しい商号に変更した定款を作成・保管します。
4.登記申請(2週間以内)
変更から2週間以内に、法務局に登記申請を行います。
- 株主総会議事録
- 定款(変更後の内容を反映)
- 登記申請書
- 委任状(司法書士に依頼する場合)
※会社の種類(合同会社など)により異なります。
- 必要書類の作成・チェックが不要に
- 手続き漏れや不備を防止
- 商号に関する事前調査もサポート
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