有限会社とは?そして、なぜ株式会社に変更するのか?
平成18年の会社法施行により、新たに有限会社を設立することはできなくなりましたが、それ以前に設立された有限会社は「特例有限会社」として今も存続しています。
ただし、以下のような理由から、株式会社へ変更(※「組織変更」といいます)されるケースが増えています。
- 会社の信用力や対外的なイメージを高めたい
- 株式発行や増資など、資金調達の柔軟性を持たせたい
- 役員の任期制度を導入し、組織運営を明確にしたい
- 社員(出資者)数の制限を撤廃したい
有限会社から株式会社への組織変更には、以下の手続きが必要です。
- 組織変更計画の作成
- 商号・目的・資本金・発行株式数・役員構成など、株式会社としての基本事項を計画にまとめます。
- 社員(出資者)の全員同意
- 組織変更には、社員全員(=出資者全員)の同意が必要です。
- 公告および債権者保護手続き
- 原則として官報公告等によって、債権者に対して異議を述べる機会を与える必要があります(1か月以上の期間)。
- 組織変更登記の申請
- 上記手続き完了後、法務局へ株式会社への変更登記を申請します。
- 株式会社としての新たなスタート
- 登記完了後は株式会社としての運営が始まります。
組織変更計画書
社員総会議事録(同意書)
代表取締役の就任承諾書
株式会社の定款
登記申請書類一式
※その他、会社の状況によって追加書類が必要になる場合があります。
組織変更登記は、専門的な知識と正確な手続きが求められるため、司法書士に依頼されることをおすすめします。
当事務所では、有限会社から株式会社への組織変更に関するご相談から、必要書類の作成、登記申請まで一貫してサポートいたします。
お客様の会社の実情やご希望を丁寧にお伺いし、最適な形での株式会社化を実現いたします。