このようなお悩みはありませんか?
- 賃借人が何ヶ月も家賃を払ってくれない
- 話し合いをしても居座り続けて出ていかない
- 内容証明を送ったが、反応がない
- 早く明け渡してもらって次の入居者を探したい
不動産の賃貸借契約において、賃料(家賃)の滞納が続く場合、法的手続をもって明け渡しを請求することが可能です。
しかし、正しい手順を踏まずに強引に退去を迫ると、逆に貸主側が不利になることもあります。
当事務所では、家主様の法的権利を守りつつ、適切かつスムーズな解決を目指したサポートを行っています。
1.内容証明郵便による催告(滞納賃料の支払・契約解除通知)
滞納状況を整理し、今後の法的対応を警告する文書を送付します。
2.賃貸借契約の解除通知
一定の期間賃料が支払われない場合、信頼関係が破壊されたとして契約の解除が可能です。
3.任意の明け渡し交渉
話し合いにより、円満に退去してもらえる場合もあります。
4.明け渡し訴訟(簡易裁判所へ提起)
交渉で解決しない場合は、法的手続に移ります。
5.判決確定後の強制執行申立て(地方裁判所へ)
判決を得たのに退去しない場合は、裁判所の執行官による強制退去を申立てることになります。