熊本市中央区のかやしま司法書士事務所 / 相続・遺言・不動産登記・会社設立など 

賃料滞納による建物明け渡し請求をしたい方へ

このようなお悩みはありませんか?

  • 賃借人が何ヶ月も家賃を払ってくれない
  • 話し合いをしても居座り続けて出ていかない
  • 内容証明を送ったが、反応がない
  • 早く明け渡してもらって次の入居者を探したい

不動産の賃貸借契約において、賃料(家賃)の滞納が続く場合、法的手続をもって明け渡しを請求することが可能です。
しかし、正しい手順を踏まずに強引に退去を迫ると、逆に貸主側が不利になることもあります。

当事務所では、家主様の法的権利を守りつつ、適切かつスムーズな解決を目指したサポートを行っています。

明け渡しまでの一般的な流れ

1.内容証明郵便による催告(滞納賃料の支払・契約解除通知)
 滞納状況を整理し、今後の法的対応を警告する文書を送付します。

2.賃貸借契約の解除通知
 一定の期間賃料が支払われない場合、信頼関係が破壊されたとして契約の解除が可能です。

3.任意の明け渡し交渉
 話し合いにより、円満に退去してもらえる場合もあります。

4.明け渡し訴訟(簡易裁判所へ提起)
 交渉で解決しない場合は、法的手続に移ります。

5.判決確定後の強制執行申立て(地方裁判所へ)
 判決を得たのに退去しない場合は、裁判所の執行官による強制退去を申立てることになります。

Information

早めのご相談が解決のカギです

賃料滞納が続くと、収益の損失だけでなく、建物の管理や次の契約にも支障が出てしまいます。
「まだ大丈夫だろう…」と放置してしまう前に、専門家へご相談ください。

当事務所では、初回相談無料で対応しております。
状況を丁寧にお聞きし、最適な対応をご提案いたします。

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