
令和6年4月1日から、相続登記の義務化が始まりました。これにより、不動産を相続した場合、相続人は原則として相続開始を知った日から3年以内に登記申請をしなければならないことになっています。
しかし、「遺産分割がまとまらない」「手続きが間に合わない」という場合に活用できるのが、**相続人申告登記(相続人である旨の申出)**です。
■ 相続人申告登記とは?
相続人申告登記とは、正式な名義変更(相続登記)を行う前に、自分が相続人であることだけを法務局に申告する手続きです。
これを行うことで、相続登記の義務違反による過料(10万円以下)を回避することができます。
■ どんなときに利用できる?
- 遺産分割協議がまだ終わっていない
- 誰が不動産を取得するか決まっていない
- とりあえず義務違反を避けたい
このようなケースで、最低限の負担で法的義務を果たすために利用できます。
■ 必要書類と手続きの流れ
1.申告書の作成
法務局の書式に従って、相続人であることを記載した申告書を作成します。
2.戸籍関係書類の提出
被相続人の死亡が分かる戸籍、申告人が相続人であることを証する戸籍を提出します。
3.不動産の情報を記載
固定資産評価証明書や登記事項証明書を参考に対象不動産を特定します。
4.法務局に申請
管轄の法務局へ提出。登録免許税はかかりません。
■ 注意点
・相続人申告登記をしただけでは、不動産の名義は変わりません。
遺産分割がまとまり次第、正式な相続登記が必要です。
・遺産分割が成立した後は、速やかに相続登記を行う義務があります。
■ 司法書士に依頼するメリット
- 必要書類の収集や書類作成を代行できる
- 手続きの不備によるやり直しを防げる
- 遺産分割後の相続登記まで一括でサポート可能
当事務所では、相続人申告登記から相続登記までワンストップで対応いたします。
遺産分割が進まない場合や、期限が迫っている方は、ぜひお気軽にご相談ください。