熊本市中央区のかやしま司法書士事務所 / 相続・遺言・不動産登記・会社設立など 

相続放棄とは?

相続放棄とは?

「借金も相続するの?」そんなときに考えたい選択肢

相続というと「財産を受け継ぐ」イメージが強いですが、実はプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も相続の対象になります。
「相続すると借金も背負うことになる…」
そんな不安を感じたら、相続放棄という手続きがあります。

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や債務を一切受け継がないという意思を、家庭裁判所に申し立てることで正式に表明する手続きです。
これにより、最初から相続人でなかったことになります。

相続放棄のポイント

期限があります
 相続を知った日から原則3か月以内に家庭裁判所へ申立てる必要があります。

一部だけ放棄することはできません
 プラスの財産だけ相続して借金だけ放棄する、ということはできません。

他の相続人にも影響があります
 自分が相続放棄をすると、次順位の相続人(例えば兄弟姉妹など)が相続人になることがあります。

相続放棄の手続きの流れ

1.戸籍等の収集
 被相続人の出生から死亡までの戸籍などを取得します。

2.申述書等の作成
 家庭裁判所へ提出するための申立書を作成します。

3.家庭裁判所への提出
 相続放棄の申述書を、管轄の家庭裁判所へ提出します。

4.審査と受理通知
 家庭裁判所での審査後、問題がなければ相続放棄が受理され、通知が届きます。

司法書士に依頼するメリット

相続放棄は戸籍の取り寄せや書類作成が煩雑で、期限も厳格です。
当事務所では、相続放棄の実務に精通した司法書士が、一人ひとりの事情に寄り添いながらスムーズな手続きをサポートします。

Information

まずはご相談ください

「相続放棄すべきかどうか迷っている」「3か月過ぎてしまったかもしれない」
そんな場合でも、まずは一度ご相談ください。
状況を丁寧にお伺いし、最適な方法をご提案いたします。

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