相続放棄

相続放棄の申述について

申立人相続人
申立時期自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
申立先被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
申立費用相続人1人につき800円、予納郵便切手

夫が亡くなって3か月以上経っているんですが、多額の借金があることが分かりました。
相続放棄はもう出来ませんか?

亡くなられたご主人に相続財産が全くないと信じたことに相当な理由があるときなどは、相続放棄の申述が受理されることもあります。

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