相続放棄について

<<相続放棄を行う上での注意点は?>>

以下は、以前聞いたお話しです。

先日、父が他界しました。父の財産は全て母に渡したかったので、子である私と妹は相続放棄の手続きをしました。
これで母に財産が渡ることになり一安心です。

お父様のご両親やご兄弟はご健在ではないんですか?

父には弟がひとりいます。私から見て叔父ですね。
兄弟仲はあまり良くなかったようですが。

お父様の財産を受ける権利、その弟さん(叔父)にもありますよ・・・

<<どうしてそうなるのでしょうか???>>

相続放棄をしたということは、Cさんは、はじめからお父様の相続人ではなかったことになります。
Cさんの家は父・母・長女・次女の家族構成です。
父が亡くなった時の法定相続人は、母・長女・次女です。
しかし、相続放棄をしてしまうと、その者ははじめからいなかったことになります。
そうなると、法定相続人は母とお父様のご両親、次に母とお父様の兄弟姉妹が法定相続人となります。
よって、このケースの場合、次順位である叔父がお父様の相続権を得ることになります。

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