不動産の所有者がお亡くなりになった場合、相続人への所有権移転登記が必要となります。
「遺言書」がある場合は、そこに記載の割合で、
「遺言書」がない場合は、相続人全員による遺産分割協議によりその割合を決めます。
以下は、遺言書がなかった場合の必要書類です。
必要書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
- 被相続人の戸籍の附票もしくは住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
- 相続人(新たに名義人となる方のみ)の住民票
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産税評価証明書
お電話でのお問い合わせ096-277-5600
不動産の所有者がお亡くなりになった場合、相続人への所有権移転登記が必要となります。
「遺言書」がある場合は、そこに記載の割合で、
「遺言書」がない場合は、相続人全員による遺産分割協議によりその割合を決めます。
以下は、遺言書がなかった場合の必要書類です。