父の遺産の分割について、母や妹と話をしているんですが、意見が分かれ、全然まとまりません。
何かいい方法はないでしょうか?
その場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
各共同相続人は、遺産の全部または一部の分割を家庭裁判所に請求することができます。
ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、請求することができません。
申し立てに必要な主な書類は以下のとおりです。
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票または戸籍の附票
・遺産に関する証明書
(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しまたは残高証明書、有価証券写し等)など。
遺産分割調停の申立てについて
申立時期 | 随時 |
申立人 | 各共同相続人、包括受遺者、相続分の譲受人、包括遺贈の場合の遺言執行者 |
申立先 | 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所 |
申立費用 | 収入印紙1,200円、予納郵便切手 |