債務整理とは
借金が増え、返済に困っていらっしゃる方、一人で悩まずに、まずはご相談ください。
簡単にお手続きの流れについて、ご説明します。
ご依頼を受けると、「受任通知」を債権者宛に送ります。
一旦ここで支払い・取り立てがストップします。
その後、取引履歴を元に、引き直し計算を行い、借入額の総額を確定させます。
そこから今後の手続きを決めますが、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」といった方法があります。
以下に、それぞれの特徴を記します。
任意整理
- 裁判所の関与なく、各借入先と任意の話し合いを行います。
- 3年~5年の分割払い
- 借入先ごとに対応可能
個人再生
- 借金の圧縮+分割払い
- 財産の処分が不要
- 官報への掲載
自己破産
- 借金の支払い義務の免除
- 住宅等の高価な財産は原則として全て処分
- 原因がギャンブルの場合等は、支払い義務が免除されないことがある
- 一度自己破産すると、7年間は再度の自己破産ができない
- 一部の借入先のみ支払う、といったことは原則としてできない
- 官報への掲載