推定相続人の廃除とは?

民法には、「推定相続人の廃除」をすることができる旨の規定があります。

「推定相続人の廃除」とは、
被相続人に対し日常的に暴力を振るったり、激しく罵ったりする推定相続人を、相続人から廃除することができる権利です。
※推定相続人:具体的には配偶者、子など。兄弟姉妹は含みません。

廃除された相続人は相続権がなくなります。
また遺留分の主張ができなくなります。

どういった場合に有効か?

例えば、父、母、長男、長女の4人家族があったとします。

長男は父親に日常的に暴力をふるっています。
父親は、自らの死後の財産について、
妻と長女で分けてもらいたいという意向があります。

この場合、単に遺言を書いておいただけだと、長男には「遺留分」を請求できる権利があります。このケースでは財産の8分の1もっていかれる可能性があります。

そこで、「推定相続人の廃除」をしておきます。
前述のとおり、長男には「遺留分」を請求できる権利はなくなりますので、
財産は奥様と長女のみに承継されます。

なお、「推定相続人の廃除」請求は、生前に行うこともできますし、
遺言書にその旨を書いておくこともできます。

なお、一度行った「推定相続人の廃除」の取消しは、
いつでも取り消すことができます。

民法第892条 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

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