相続登記とは?
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義(所有権)を相続人の名義へ変更する手続きです。具体的には、法務局に対して「所有権移転登記」の申請を行います。
これまでは相続登記をせずに放置していても罰則はありませんでしたが、2024年4月1日から相続登記は義務化され、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から3年以内に手続きしなければなりません。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記をしないまま放置すると、以下のような問題が生じるおそれがあります:
- 不動産を売却・担保にできない
- 次の相続が発生すると権利関係がさらに複雑になる
- 相続人同士のトラブルや揉め事の原因になる
- 災害時の補償や再建に支障が出ることも
早めの手続きが、将来的なトラブルの防止につながります。
相続登記には、以下のような書類が必要です(ケースにより異なります):
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 相続人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書(協議がある場合)
- 登記申請書(当事務所にて作成します)
ご自身で全て揃えるのは大変です。当事務所では、必要書類の取得代行も承っております。
1.ご相談・ヒアリング
→ 相続関係や不動産の状況を丁寧に確認します。
2.必要書類の収集・調査
→ 戸籍や評価証明書などを取り寄せます。
3,遺産分割協議書の作成(必要に応じて)
4.登記申請書類の作成
5.法務局への登記申請
6.登記完了・登記識別情報(権利証)のお渡し
- 相続人が多く、どう進めてよいか分からない
- 亡くなってから何年も経っている
- 遺言書があるがどう扱えばよいか不安
- 不動産が複数ある
司法書士は、不動産登記の専門家です。相続登記に伴う様々な疑問やお悩みに丁寧に対応いたします。
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