遺産分割協議とは?
相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)の財産は相続人全員の共有状態になります。
そのままでは不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどができないため、**「誰がどの財産を相続するか」**を相続人全員で話し合って決める必要があります。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
以下のような場合には、遺産分割協議が必要になります。
- 相続人が複数いる
- 遺言書がない、または全財産について記載されていない
- 財産の名義変更(不動産、預貯金など)を行いたい
※ 相続人が1人だけの場合や、遺言書にすべての財産の分け方が明記されている場合は、協議不要のこともあります。
1.相続人の確定
→ 戸籍謄本等を取り寄せ、すべての相続人を調査・確定します。
2.遺産の調査
→ 不動産、預貯金、株式、借金などの資産・負債を明らかにします。
3.協議の実施
→ 相続人全員で財産の分け方について合意を目指します。
4.遺産分割協議書の作成
→ 合意内容を文書にまとめ、相続人全員が署名・実印で押印します。
5.各種手続きへ
→ 不動産の相続登記や預金の名義変更などを進めます。
- 相続人や財産の調査のお手伝い
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産の相続登記の申請代理
- 必要に応じて、他士業との連携(税理士・弁護士など)
遺産分割協議は、感情的な対立が生まれやすい場面でもあります。
司法書士が中立的な立場からサポートすることで、スムーズな相続を実現できます。
- 相続人の一部と連絡が取れない
- 生前に介護を担っていた人に多めに分けたい
- 遺産に借金があるので分割方法に悩んでいる
- 協議書をどう作ればいいか分からない
このようなお悩みも、お気軽にご相談ください。
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