熊本市中央区のかやしま司法書士事務所 / 相続・遺言・不動産登記・会社設立など 

会社の住所(本店)を変更したい方へ

本店移転登記とは?

会社の本店(=主たる事務所)の所在地を変更した場合、「本店移転登記」が必要です。この登記を怠ると、過料(罰金)を科される可能性があるほか、取引先や官公署への手続きにも支障が出ることがあります。

登記の内容や方法は、「移転先が同一法務局管轄内か」「別の法務局管轄にまたがるか」によって異なります。

よくあるご相談例

  • 事務所を引っ越すことになった
  • 本社機能を別の場所に移したい
  • 会社設立時に仮の住所で登記したので、正式な場所に変更したい

手続きの流れ

1.会社内部での決議

取締役会設置会社の場合は「取締役会決議」、そうでない場合は「株主総会決議」が必要です(移転範囲により異なります)。

2.必要書類の作成

・株主総会議事録または取締役会議事録
・登記申請書
・委任状(司法書士に依頼する場合) など

3.法務局へ登記申請

原則として、移転日から2週間以内に申請しなければなりません。

登記の種類と管轄の違い

移転の範囲必要な決議登記する法務局
同一法務局管轄内での移転取締役会(または株主総会)元の法務局
別の法務局管轄にまたがる移転株主総会移転前と移転後の両方の法務局

よくあるご質問(FAQ)

住所変更日は自由に決められますか?

はい。移転日を過去に設定することも可能ですが、登記申請はその日から2週間以内に行う必要があります。

本店移転と同時に支店の住所変更もできますか?

はい。登記上の手続きは別ですが、同時に申請することも可能です。

司法書士に依頼するメリット

  • 複雑な決議書類や登記書類を正確に作成
  • 登記漏れ・期限超過を防止
  • 忙しい経営者の手間を大幅に軽減
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お気軽にご相談ください

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