本店移転登記とは?
会社の本店(=主たる事務所)の所在地を変更した場合、「本店移転登記」が必要です。この登記を怠ると、過料(罰金)を科される可能性があるほか、取引先や官公署への手続きにも支障が出ることがあります。
登記の内容や方法は、「移転先が同一法務局管轄内か」「別の法務局管轄にまたがるか」によって異なります。
- 事務所を引っ越すことになった
- 本社機能を別の場所に移したい
- 会社設立時に仮の住所で登記したので、正式な場所に変更したい
1.会社内部での決議
取締役会設置会社の場合は「取締役会決議」、そうでない場合は「株主総会決議」が必要です(移転範囲により異なります)。
2.必要書類の作成
・株主総会議事録または取締役会議事録
・登記申請書
・委任状(司法書士に依頼する場合) など
3.法務局へ登記申請
原則として、移転日から2週間以内に申請しなければなりません。
移転の範囲 | 必要な決議 | 登記する法務局 |
同一法務局管轄内での移転 | 取締役会(または株主総会) | 元の法務局 |
別の法務局管轄にまたがる移転 | 株主総会 | 移転前と移転後の両方の法務局 |
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住所変更日は自由に決められますか?
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はい。移転日を過去に設定することも可能ですが、登記申請はその日から2週間以内に行う必要があります。
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本店移転と同時に支店の住所変更もできますか?
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はい。登記上の手続きは別ですが、同時に申請することも可能です。
- 複雑な決議書類や登記書類を正確に作成
- 登記漏れ・期限超過を防止
- 忙しい経営者の手間を大幅に軽減