熊本市中央区新大江3丁目9-32

目次
相続放棄を行う上での注意点
Aさんの家は父・母・長女であるA・次女の4人家族です。
お父様のご両親はすでに他界、兄弟として弟が一人いる。
令和6年3月、お父様が他界した。お父様の財産は全て母に渡したかったので、子であるAと妹は相続放棄の手続きをしました。
これで母に財産が渡ることになり一安心、、、と思いきや、、、
お父様の財産を受ける権利、その弟さん(叔父)にもある・・・
<<どうしてそうなるのでしょうか???>>
Aさんの家は父・母・長女であるA・次女の4人家族です。
お父様のご両親はすでに他界、兄弟として弟が一人いる。
令和6年3月、お父様が他界した。お父様の財産は全て母に渡したかったので、子であるAと妹は相続放棄の手続きをしました。
これで母に財産が渡ることになり一安心、、、と思いきや、、、
お父様の財産を受ける権利、その弟さん(叔父)にもある・・・
<<どうしてそうなるのでしょうか???>>