~判断能力が不十分な方を守るための制度~
高齢化社会の進展に伴い、認知症や知的障害、精神障害などにより、財産管理や契約行為が難しくなる方が増えています。
「法定後見制度」は、そのような方々の権利と財産を守るために設けられた、家庭裁判所が関与する支援制度です。
法定後見制度とは、本人の判断能力がすでに不十分な場合に、家庭裁判所が後見人などを選任し、本人を法律的に支援する制度です。
選ばれた「後見人」などが、本人の財産を管理したり、日常生活に必要な契約を代理したりすることで、本人の生活を支えます。
本人の判断能力の程度に応じて、以下の3つの類型に分かれます。
類型 | 対象となる方 | 選任される支援者 | 支援内容の特徴 |
後見 | 判断能力が欠けている方 | 成年後見人 | 全面的に代理・同意が可能 |
保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 | 保佐人 | 重要な行為には同意が必要、一部代理可 |
補助 | 判断能力が不十分な方 | 補助人 | 限定的に同意・代理が可能 |
1.申立て
家庭裁判所に対し、親族や市区町村長、もしくは本人などが申立てを行います。
※当事務所では申立書類の作成支援を行っています。
2.審理・鑑定
必要に応じて医師の鑑定や調査官の調査が行われます。
3.後見人等の選任
家庭裁判所が適任者を選任し、開始審判が下されます。
4.後見開始
後見人等が選任され、支援が開始されます。
- 預貯金や不動産の管理
- 公共料金・施設利用料の支払い
- 相続手続きや遺産分割
- 本人に不利益な契約の取消し など
当事務所では、法定後見制度の利用を検討されている方に向けて、以下のサポートを提供しています:
- 家庭裁判所への申立書類の作成
- 必要書類の収集や手続き代行
- 成年後見人等への就任(適宜)
- 制度利用に関するご相談全般