熊本市中央区のかやしま司法書士事務所 / 相続・遺言・不動産登記・会社設立など 

法定後見制度について

~判断能力が不十分な方を守るための制度~

高齢化社会の進展に伴い、認知症や知的障害、精神障害などにより、財産管理や契約行為が難しくなる方が増えています。
「法定後見制度」は、そのような方々の権利と財産を守るために設けられた、家庭裁判所が関与する支援制度です。

法定後見制度とは?

法定後見制度とは、本人の判断能力がすでに不十分な場合に、家庭裁判所が後見人などを選任し、本人を法律的に支援する制度です。
選ばれた「後見人」などが、本人の財産を管理したり、日常生活に必要な契約を代理したりすることで、本人の生活を支えます。

3つの類型

本人の判断能力の程度に応じて、以下の3つの類型に分かれます。

類型対象となる方選任される支援者支援内容の特徴
後見判断能力が欠けている方成年後見人全面的に代理・同意が可能
保佐判断能力が著しく不十分な方保佐人重要な行為には同意が必要、一部代理可
補助判断能力が不十分な方補助人限定的に同意・代理が可能

利用の流れ

1.申立て
家庭裁判所に対し、親族や市区町村長、もしくは本人などが申立てを行います。
※当事務所では申立書類の作成支援を行っています。

2.審理・鑑定
必要に応じて医師の鑑定や調査官の調査が行われます。

3.後見人等の選任
家庭裁判所が適任者を選任し、開始審判が下されます。

4.後見開始
後見人等が選任され、支援が開始されます。

後見人の役割

  • 預貯金や不動産の管理
  • 公共料金・施設利用料の支払い
  • 相続手続きや遺産分割
  • 本人に不利益な契約の取消し など

司法書士のサポート

当事務所では、法定後見制度の利用を検討されている方に向けて、以下のサポートを提供しています:

  • 家庭裁判所への申立書類の作成
  • 必要書類の収集や手続き代行
  • 成年後見人等への就任(適宜)
  • 制度利用に関するご相談全般
Information

このような方はご相談ください

  • 認知症の親の財産管理が難しくなってきた
  • 通帳や不動産の名義変更が進まない
  • 市区町村から後見申立てを促された

お一人おひとりの状況に合わせたご提案をいたします。まずはお気軽にご相談ください。

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