遺言書保管制度について

2020年7月10日、法務局での自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度が始まりました。

現状、自筆証書遺言は自宅の金庫や仏壇に保管していることが多いそうですが、
それだと遺言書を失くしてしまったり、内容を良しとしない人から
改ざんをされたりするおそれがありました。
実際、作成したまではいいものの、保管場所に困っている方は多いようです。

そこで、公的機関である法務局で預かりましょう!という制度が出来ました。
遺言書を預けることが出来る法務局は、①遺言者の住所地 ②遺言者の本籍地 ③遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局となります。

ただ、自筆証書遺言は誰の関与も受けず、作成することができる反面、
内容の不備により遺言の効力が認められない危険性があり、
たとえ法務局に保管してもらったとしても、結局不備により無効だったということも考えられます。

(法務局が預かる際に、遺言の内容については審査してくれません。)

遺言書を作成する方の想いが、きちんと遺された方に伝わるようにしたいものです。
余談ですが、遺産分割で揉めるケースは相続財産額が少ないほど揉めると言われています。

「相続を争族にしない」ためにも、遺言書を残しておくことは大切なことだと思います。

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