大切な想いを、確実に未来へつなぐために
「自分が亡くなったあと、家族が争わないようにしたい」「特定の人に財産を残したい」「子どものいない夫婦だけど、配偶者にすべて残せるようにしたい」
――こうしたご希望を叶える手段が「遺言書」です。
司法書士は、遺言書の作成・執行を通じて、依頼者の意思がしっかりと法的に実現されるようサポートいたします。
■ 自筆証書遺言
・本人が全文・日付・氏名を自筆し、押印したもの
・費用がかからず、手軽に作成可能
・法務局で保管する制度(自筆証書遺言書保管制度)を使えば、家庭裁判所の検認が不要に
■ 公正証書遺言
・公証人が内容を確認しながら作成する遺言書
・原本は公証役場に保管され、紛失や改ざんの心配がない
・形式不備による無効のリスクが最も低い形式
■ 秘密証書遺言
・本人が作成し封をして、公証人に手続きしてもらう方式(現在は利用されるケースは少ない)
- 相続トラブルを防ぐことができる
- 誰にどの財産を相続させるか明確にできる
- 事実婚のパートナーや、お世話になった方への遺贈も可能
- 成年後見制度とあわせて活用することで、老後から相続まで一貫した備えに
- ご希望の内容に沿った遺言書の内容のご提案
- 遺言書の文案作成
- 公正証書遺言の証人としての立会い
- 法務局での自筆証書遺言保管のサポート
- 遺言執行者への就任および遺言内容の実現(遺産分割・名義変更手続きなど)
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遺言書を作るのに早すぎることはありませんか?
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いいえ、「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、予期せぬ病気や事故が起こることもあります。ご自身の意思をきちんと残すには、元気なうちの準備が安心です。
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子どもがいない夫婦です。遺言書は必要ですか?
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はい。配偶者だけでなく亡くなられた方の兄弟姉妹にも相続権が発生します。配偶者にすべての財産を残したい場合には、遺言書が必須です。