~住所変更登記のご案内~
引っ越しをされた方は、不動産の登記簿上の住所も変更する必要があります。
たとえ名義人が同じでも、住民票の住所と登記上の住所が異なるままでは、手続き上のトラブルや売却・相続時に不都合が生じることがあります。
不動産の所有者が引越しなどで住所を変更した場合、登記簿上の所有者情報も更新する必要があります。これを「住所変更登記(所有者住所変更登記)」といいます。
たとえばこんな場合に必要です:
- 住民票の住所を変更したが、不動産の登記簿上の住所は古いまま
- 不動産を売却・贈与・相続する予定がある
- 長年住所変更登記をしておらず、名義と現住所が一致していない
- 不動産売却や担保設定の際に手続きが遅れることがあります
- 相続が発生した場合に、相続人が余分な書類を準備する必要が生じることがあります
- 登記名義人の特定が困難になる可能性があります
- 登記申請書(司法書士が作成)
- 住民票(本籍・前住所の記載があるもの)
- 登記識別情報(登記済証)
- 委任状(司法書士へ依頼する場合)
※必要書類はケースにより異なります。詳しくはご相談ください。
当事務所では、不動産の住所変更登記を多数サポートしています。
面倒な書類収集から法務局への申請まで、すべてお任せいただけます。
✅ わかりやすいご説明
✅ スピーディな対応
✅ 相続や売買とセットでの手続きも可能
まずはお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。
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昔の住所から何度も引越しているのですが、登記はどうなりますか?
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現在の住所に至るまでの「住所変更の履歴」がわかる書類(住民票の除票や戸籍の附票など)が必要です。
お気軽にお問い合わせください。096-277-5600受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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