~解散・清算手続きは司法書士にお任せください~
会社の運営をやめたい、事業を終了したい——そうお考えの方は、「会社の解散・清算」という手続きを行う必要があります。
会社の解散は単なる“廃業”とは異なり、法律に基づいた正式な手続きが必要です。
当事務所では、会社の解散から清算結了までの一連の手続きをサポートしております。
「解散」とは、会社の法人格を消滅させるための最初の手続きです。
株式会社の場合、株主総会の特別決議によって「解散」を決定し、法務局に「解散登記」を行う必要があります。
ただし、解散しただけでは法人格は残っており、会社は「清算会社」となって残務処理(債権・債務の整理等)を行うことになります。
- 株主総会の開催
解散決議・清算人選任の決議を行います。 - 解散登記(+清算人選任登記)
株主総会決議から2週間以内に法務局へ登記申請します。 - 債権者への公告・催告
官報に公告し、債権者に対して一定期間(2か月以上)債権申出の機会を与えます。 - 財産の整理・債務の弁済
資産の売却、債権回収、負債の支払などを行います。 - 残余財産の分配
債務整理後、残った財産を株主に分配します。 - 清算結了登記
清算業務が終わったら、法務局で「清算結了登記」を行い、法人格が完全に消滅します。
- 事業を停止してから時間が経っているが、正式な解散登記をしていない
- 税務署への手続きと登記の手続きの違いがわからない
- 株主が一人しかいない場合の手続きが知りたい
- 清算人って誰がなるの?
- 借金がある会社も解散できる?
こうした疑問にも、わかりやすく丁寧に対応いたします。
✅ 法的に正確な手続きをスムーズに進められる
✅ 必要書類の作成・登記申請をすべて任せられる
✅ 解散だけでなく、その後の清算登記まで一括で対応可能