「親しい間柄だったから…」
「口約束でも大丈夫だと思っていた…」
そんな想いでお金を貸したのに、約束の期日を過ぎても返してもらえない。そんなお悩みを抱えていませんか?
お金の貸し借りは、たとえ口約束や手書きのメモだけであっても、一定の条件を満たせば法的に“貸金契約”として成立します。返還を求めることは正当な権利です。
当事務所では、内容証明郵便による催告や、簡易裁判所への支払督促申立てなど、状況に応じた適切な手続きのご案内・サポートを行っています。
- 知人に貸したお金を返してもらえず困っている
- 借用書はないが、LINEやメールのやりとりが残っている
- 約束の返済日を過ぎても音信不通
- 分割払いで返済すると言っていたのに、途中から支払われない
- 相手方に対し、法的根拠に基づいた請求が可能になります
- 内容証明郵便での請求により、相手に心理的なプレッシャーを与えることができます
- 60万円以下の請求であれば、簡易裁判所における訴訟手続きや支払督促も司法書士が代理可能です
- 交渉が難航した場合は、弁護士等との連携もご提案いたします
1.事実関係の確認(貸金額、貸した日時、証拠の有無など)
2.内容証明郵便による催告(任意の支払いを促します)
3.支払督促や少額訴訟の検討・申立て(応じない場合の法的手続)
4.判決・支払督促に基づく強制執行(最終的には財産差押え等)
借用書や契約書がなくても、LINEやメール、通帳の振込履歴など、証拠となるものがあるかもしれません。些細な資料でも構いませんので、まずは一度ご相談ください。