作成要件(民法第969条)
- 証人2人以上の立会いがあること
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
- 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
- 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し押印すること
- 公証人が、その証書が1~4の方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名押印すること
公正証書遺言作成に際して用意すべきもの
- 遺言者の実印及び印鑑証明書(3か月以内)
- 相続人の戸籍謄本及び住民票、受遺者の住民票
- 各証人の住民票及び証人認印
- 不動産の登記簿謄本及び固定資産税評価証明書
- 預金通帳及び株券の写し
- 法人の登記事項証明書、代表者の印鑑証明書(受遺者が法人の場合