任意後見制度とは、将来、認知症等で判断能力が低下した場合に備えて、本人がまだ元気なうちに後見人を自分で選び、財産管理や療養看護などの代理権を与え、任意後見監督人が選任された時から効力が生じる成年後見制度のひとつです。
後見人を自分で選ぶことができることで、信頼できる親族に自分の将来のお世話を託すことができます。
ちなみに法定後見制度では、親族が希望しても叶わないケースが多くあります。
専門家が後見人として就任するケースが8割ほどと言われています。
任意後見制度は、後見人に与える代理権を細かく設定できるため、本人の意向に沿ったサポートが可能となります。