成年後見制度について
成年後見制度の概要
成年後見制度とは、判断能力が精神上の障害により不十分な方(本人)を、法律的に保護し、支えるための制度です。
不十分な場合とは、認知症や、知的障害、精神障害が原因であったりします。
例えば、本人が、預貯金の管理や福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等を行う場合、判断能力が全くなければ、そのような行為を行うことはできませんし、判断能力が不十分な場合に本人だけでそれを行うと、本人に不利益な結果を招くおそれがあります。
成年後見制度の種類
成年後見の制度には、法定後見と任意後見があります。
法定後見は、本人の能力の程度により3つに分類されます。
後見・保佐・補助がその3つです。
「後見」は、本人が事理弁識能力を欠く常況にある場合
「保佐」は、事理弁識能力が著しく不十分な場合
「補助」は、事理弁識能力が不十分な場合
と分けられます。
任意後見とは、将来、本人の判断能力が不十分になった際に援助してもらう後見人を前もって指定し、援助してもらう内容について具体的に定めておく制度です。