熊本市中央区のかやしま司法書士事務所 / 相続・遺言・不動産登記・会社設立など 

家を新築したときの登記(建物表題登記・所有権保存登記)

新築したら登記を!

マイホームの完成、おめでとうございます!
家を新築したときには、法務局への登記手続きを行ってください。

建物を新築したときに必要な主な登記は次の2つです。

必要な登記の種類

1. 建物表題登記(表示登記)

  • 建物が完成したあと1ヶ月以内に、不動産の「物理的な情報」を登記します(例:所在・構造・床面積など)。
  • 原則として土地家屋調査士が行う登記です。
  • 表題登記をしないと、次に行う「所有権保存登記」ができません。

2. 所有権保存登記(権利登記)

  • 建物の所有者としての権利を登記する手続きです。
  • 原則として司法書士が担当する部分です。
  • 所有権を登記することで、自分の財産であることを法律的に証明でき、将来的な売買や相続、融資にも役立ちます。

登記をしないとどうなる?

登記をしないまま放置すると…

  • 建物の名義が不明なままになり、売却や相続が困難に。
  • 金融機関から住宅ローンの融資を受ける際に、登記が必須のため手続きが進まない。
  • 表題登記には**申請義務と期限(1ヶ月以内)**があり、怠ると過料(罰金)を科される可能性もあります。

司法書士にお任せください

当事務所では、所有権保存登記の申請をスムーズに代行いたします。
建物表題登記を担当する土地家屋調査士との連携も可能ですので、ワンストップでのサポートをご提供できます。

「登記のことはよくわからない」という方も、お気軽にご相談ください。
必要書類のご案内から申請手続きまで、丁寧にサポートいたします。

よくあるご質問

表題登記と所有権保存登記、どちらから始めればいいですか?

まずは表題登記から行い、そのあとに所有権保存登記を行う流れです。

登記費用はどれくらいかかりますか?

登記の種類や建物の固定資産評価額によって異なります。お見積りは無料で承ります。

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建物登記のことなら、地域密着の司法書士である当事務所にお任せください。
住宅の新築登記に関するご相談・お見積もりは無料です。お気軽にお問い合わせください。

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