新築したら登記を!
マイホームの完成、おめでとうございます!
家を新築したときには、法務局への登記手続きを行ってください。
建物を新築したときに必要な主な登記は次の2つです。
1. 建物表題登記(表示登記)
- 建物が完成したあと1ヶ月以内に、不動産の「物理的な情報」を登記します(例:所在・構造・床面積など)。
- 原則として土地家屋調査士が行う登記です。
- 表題登記をしないと、次に行う「所有権保存登記」ができません。
2. 所有権保存登記(権利登記)
- 建物の所有者としての権利を登記する手続きです。
- 原則として司法書士が担当する部分です。
- 所有権を登記することで、自分の財産であることを法律的に証明でき、将来的な売買や相続、融資にも役立ちます。
登記をしないまま放置すると…
- 建物の名義が不明なままになり、売却や相続が困難に。
- 金融機関から住宅ローンの融資を受ける際に、登記が必須のため手続きが進まない。
- 表題登記には**申請義務と期限(1ヶ月以内)**があり、怠ると過料(罰金)を科される可能性もあります。
当事務所では、所有権保存登記の申請をスムーズに代行いたします。
建物表題登記を担当する土地家屋調査士との連携も可能ですので、ワンストップでのサポートをご提供できます。
「登記のことはよくわからない」という方も、お気軽にご相談ください。
必要書類のご案内から申請手続きまで、丁寧にサポートいたします。
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表題登記と所有権保存登記、どちらから始めればいいですか?
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まずは表題登記から行い、そのあとに所有権保存登記を行う流れです。
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登記費用はどれくらいかかりますか?
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登記の種類や建物の固定資産評価額によって異なります。お見積りは無料で承ります。
お気軽にお問い合わせください。096-277-5600受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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