相続放棄とは?
「借金も相続するの?」そんなときに考えたい選択肢
相続というと「財産を受け継ぐ」イメージが強いですが、実はプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も相続の対象になります。
「相続すると借金も背負うことになる…」
そんな不安を感じたら、相続放棄という手続きがあります。
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や債務を一切受け継がないという意思を、家庭裁判所に申し立てることで正式に表明する手続きです。
これにより、最初から相続人でなかったことになります。
✅ 期限があります
相続を知った日から原則3か月以内に家庭裁判所へ申立てる必要があります。
✅ 一部だけ放棄することはできません
プラスの財産だけ相続して借金だけ放棄する、ということはできません。
✅ 他の相続人にも影響があります
自分が相続放棄をすると、次順位の相続人(例えば兄弟姉妹など)が相続人になることがあります。
1.戸籍等の収集
被相続人の出生から死亡までの戸籍などを取得します。
2.申述書等の作成
家庭裁判所へ提出するための申立書を作成します。
3.家庭裁判所への提出
相続放棄の申述書を、管轄の家庭裁判所へ提出します。
4.審査と受理通知
家庭裁判所での審査後、問題がなければ相続放棄が受理され、通知が届きます。
相続放棄は戸籍の取り寄せや書類作成が煩雑で、期限も厳格です。
当事務所では、相続放棄の実務に精通した司法書士が、一人ひとりの事情に寄り添いながらスムーズな手続きをサポートします。