相続登記とは?
相続登記とは、亡くなられた方(被相続人)名義の不動産を、相続人の名義に変更する手続きです。たとえば、土地や建物の登記簿に記載された所有者を、相続によって変更する必要があります。
相続登記をすることで、不動産の「正式な所有者」であることが第三者にも明確になり、将来的な売却・賃貸・建て替えなどがスムーズに行えるようになります。
令和6年4月から、相続登記が義務化されました。正当な理由がないまま、相続が発生してから 3年以内 に登記を行わないと、10万円以下の過料(ペナルティ)の対象となることがあります。
- 不動産の売却や担保設定ができない
- 相続人が亡くなって相続関係が複雑化
- 将来のトラブルの原因に
長期間放置していると、誰が相続するか話し合いが困難になることも少なくありません。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 被相続人名義の不動産の登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
- 遺言書や遺産分割協議書(ある場合)
※ケースによって必要書類は異なります。まずはご相談ください。
- 相続が発生したが、何をすればよいかわからない
- 遺言書がある場合の対応が知りたい
- 以前のまま登記を放置している不動産がある