熊本市中央区のかやしま司法書士事務所 / 相続・遺言・不動産登記・会社設立など 

相続登記(不動産の名義変更)

相続登記とは?

相続登記とは、亡くなられた方(被相続人)名義の不動産を、相続人の名義に変更する手続きです。たとえば、土地や建物の登記簿に記載された所有者を、相続によって変更する必要があります。

相続登記をすることで、不動産の「正式な所有者」であることが第三者にも明確になり、将来的な売却・賃貸・建て替えなどがスムーズに行えるようになります。

相続登記の義務化(令和6年4月1日から施行)

令和6年4月から、相続登記が義務化されました。正当な理由がないまま、相続が発生してから 3年以内 に登記を行わないと、10万円以下の過料(ペナルティ)の対象となることがあります。

相続登記をしないとどうなる?

  • 不動産の売却や担保設定ができない
  • 相続人が亡くなって相続関係が複雑化
  • 将来のトラブルの原因に

長期間放置していると、誰が相続するか話し合いが困難になることも少なくありません。

相続登記に必要な書類(一例)

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票
  • 被相続人名義の不動産の登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書
  • 遺言書や遺産分割協議書(ある場合)

※ケースによって必要書類は異なります。まずはご相談ください。

こんなときはご相談ください

  • 相続が発生したが、何をすればよいかわからない
  • 遺言書がある場合の対応が知りたい
  • 以前のまま登記を放置している不動産がある
Information

お気軽にご相談ください

当事務所では、相続登記のご相談を随時承っております。初回相談は無料です。ご不明点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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