熊本市中央区のかやしま司法書士事務所 / 相続・遺言・不動産登記・会社設立など 

会社の名前(商号)を変更したい方へ

商号変更の登記はお済みですか?

会社の名前(商号)は、会社の「顔」ともいえる大切なものです。ブランディングや事業内容の変更、新たなスタートをきるためなど、商号を変更する理由はさまざまですが、商号を変更した際には、法務局への登記申請が必要です。

当事務所では、商号変更登記の手続きを丁寧かつスムーズにサポートいたします。

商号変更登記が必要となるケース

  • 株式会社ABCを「株式会社XYZ」に変更したい
  • 旧字体の社名を新字体にしたい(例:「﨑」→「崎」)
  • 合併や事業再編に伴い、名称を変える必要がある

いずれの場合も、会社の本店所在地を管轄する法務局での登記が義務となります。

商号変更の流れ

1.商号の決定
 使用可能な商号かどうか(他社との類似など)を確認します。

2.株主総会の開催(株式会社の場合)
 定款変更を伴うため、原則として特別決議が必要です。

3.定款変更
 新しい商号に変更した定款を作成・保管します。

4.登記申請(2週間以内)
 変更から2週間以内に、法務局に登記申請を行います。

必要書類の例(株式会社の場合)

  • 株主総会議事録
  • 定款(変更後の内容を反映)
  • 登記申請書
  • 委任状(司法書士に依頼する場合)

※会社の種類(合同会社など)により異なります。

司法書士に依頼するメリット

  • 必要書類の作成・チェックが不要に
  • 手続き漏れや不備を防止
  • 商号に関する事前調査もサポート
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事前の無料相談も承っております。

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