~株式会社・合同会社の役員変更はお任せください~
会社の役員(取締役・監査役・代表取締役など)に変更があった場合、法務局への登記申請が必要です。
これは、会社の信用維持と取引の安全を確保するため、法律(会社法)で義務付けられています。
- 取締役や監査役の就任・退任
- 代表取締役の変更
- 任期満了による重任(再任)
- 住所や氏名の変更(特に代表者)
- 役職名の新設・廃止
役員変更登記は、変更から2週間以内に申請しなければなりません。
この期限を過ぎると、代表者が過料の制裁に処せられる可能性があります。
- 任期が切れているのに放置してしまっていた
- 代表取締役を変更したい
- 役員の住所が変わったが、登記は必要?
- 自社での手続きが不安なので任せたい
- 必要書類のご案内と作成
- 株主総会議事録・取締役会議事録などの作成代行
- 登記申請書の作成および提出代行
- 法務局とのやり取りもすべて対応
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