特別寄与料とは?
この前、テレビのコメンテーターが「寄与分」についてしゃべってたんですが、
「寄与分」ってどういう制度ですか?
「寄与分」とは、共同相続人のうちで、遺産(被相続人の財産)の維持や増加に貢献した者に相続財産のうちから相当額の財産を取得させるもので、共同相続人間の不公平を是正するための制度です。
貢献とは、例えば”事業を手伝った”とか、”金銭を贈与した”とか、”病気療養中の被相続人を看護した”とか、です。
そして、重要なことはこの制度は「相続人」のみが対象であることです。
例えば、夫は既に亡くなっているが、義理の父母がおり長年介護をしてきた妻には寄与分の請求が認められません。不公平ですよね。
そこで、平成30年成立の相続法改正に際して、「相続人以外」の者の貢献を考慮しようと、
新たに「特別寄与料」の制度が創設されました。
超高齢社会にある現在の日本の介護における問題を反映する制度ですよね。
これにより、相続人以外の者(Ex.相続人の配偶者)も特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求することが出来るようになりました。
ちなみに「相続人以外」と言っても、無制限ではなく、被相続人の親族であることが条件です。
また、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことも条件となっています。(民法第1050条)