共有者の一部の者から所有権保存登記の申請は可能?
質問です!
ある自宅の登記を確認したところ、表題部に、「熊本A子 3分の2、熊本B雄 3分の1」と登記されていました。
この場合、A子さんは自分の持分(3分の2)のみの「所有権保存登記」を申請することは出来ますか?
結論から申し上げると、出来ません❢
ただし、保存行為として共有者の1人から共有者全員のために保存登記を申請することは出来るようになっています。
このケースの場合、A子さんが「A子3分の2、B雄3分の1」で保存登記申請をすることになります。
そして、登記が完了すると、登記官から「登記識別情報」が通知されますが、
このケースでは、A子さんのみにその通知がなされます。
B雄さんには通知はなされない為、先々B雄さんが登記義務者として登記の申請をする場合には、不動産登記法23条の規定による事前通知等の制度を採ることになる点も要注意です。