熊本市中央区のかやしま司法書士事務所 / 相続・遺言・不動産登記・会社設立など 

遺言書について

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遺言書を書いてみよう、書きたいと思い立ったものの、 何から手をつけていいのやらさっぱり分からないって方、多いと思います。 一口に遺言書と言っても、その書き方はいくつか種類があります。 その中でも自筆証書遺言、公正証書遺言が主に利用されています。
自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 本人が全文・日付・氏名を自筆し、押印 (財産目録は自筆不要) 2人以上の証人の立会いのもと、公証人が本人から遺言の内容を聞き取り作成する
メリット ・誰にも知られることなく作成可能 ・いつでもどこでも簡単に作成可能 ・紛失や偽造・変造されるおそれがない ・公証人が関与するので、有効性に疑いが生じにくい ・検認不要
デメリット ・文字通り、自筆しないといけないので面倒 ・本人の意思で書かれたものか疑いが生じる可能性あり ・不備があると無効になるおそれあり ・遺言が発見されない可能性あり(※) ・検認必要 ・公証役場に申請する為、時間と手間がかかる ・公証人に支払う手数料が発生する
※「法務局での自筆証書遺言保管制度」を利用すれば、その心配はなくなり、
検認も不要となります。 それぞれの特徴をまとめますと、このような感じになります。 いかがでしょうか? 一長一短ありますが、おすすめは「公正証書遺言」です。 託したはずの自分の想いが遺された家族に伝わらない事態になることは避けたいものです。

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